大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)61 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人A代理人高木郁哉上告理由第一点について。

論旨は原判決は上告人のみだりに左転したものではないとの主張に対し、上告人

の主張を十分に理解しないで判断を加えたものであつて理由不備若しくは理由齟齬

の違法があるというのである。しかし、原判決は「Aは相手船が大型の連絡船であ

ることを承知しているので、その動静には十分注意していたものと認むべく」とし

丙第一二号証ノ一を引用して「D丸船長Aに出港船として執るべき態度についての

自覚なく、却つて雑種船としての行動を執らんとし、他船の前面において左転避譲

せんとしたものであることを窺うことができる」と判示しているのであつて、所論

のような違法はない。論旨は上告人がE丸の右転によつて両船の航過距離が一屑小

さくなるべきことを論証したのに対し、原判決はこの点に関する判断をしていない

と言うのであるが、E丸が右転したことによつて、上告人が左転したことが正当と

なる理由もないのであつて、所論は上告人の責任に何等関係がなく、理由がない。

同第二点について。

論旨は上告人AはE丸の転針に気がつく筈がないというのであるが、原判決はこ

の点に関し「その動静には十分に注意していたものと認むべく、従つて同船の方位

の替ること及び針路は十分に認めた筈である。」と判示している。右認定が経験則

に反するものとは認められないのであつて論旨に理由はない。

同第三点について。

原判決が「Aは出航船として執るべき態度についての自覚なく」と判示したのに

対し、論旨は船舶衝突事件の審理にあたつては船長の自覚の有無を問う必要はなく、

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現実にあらわれた船の行動が航法の規定の要求するところに合致しておれば足りる

というのである。しかし原判決が上告人の自覚について説明を加えているのは、上

告人に自覚のなかつた点をのみ処罰の理由としているのではなく、自覚を欠いた結

果として航法の規定に違反して濫りに左転したことについて責任があるとしている

のであつて、原判決に所論のような違法はない。

論旨はまた、原判決が一方において、出港船であるD丸の左転は開港港則施行規

則一〇条によつて予期されている行動であることを是認しながら、しかも上告人の

転針を「濫りに、として非難したのは理由に齟齬がある」というのである。しかし

原判決は右規則一〇条の制定の趣旨を説明して、出港船は港内の種々な方向から出

港する場合があり、従つて港口附近において針路を転ずる必要も多いであろうから、

かかる特殊の場合の衝突予防の方法として制定されたものであるとし、E丸はこの

規定に従うべき義務があつたと判示しただけであつて、本件の場合においてD丸が

左転したことが右の規定によつて許された正当の措置であつたと判示しているので

はないから、原判決には所論のような理由齟齬はなく、論旨は理由がない。

同第四点について。

論旨は、原判決が、FはD丸を烏賊釣船と思つたものであると認定したことを非

難するけれども、Fの供述その他原判決の挙示する証拠によつてそのような認定を

することが経験則に反するとは云い得ない。論旨は結局原判決の事実認定を非難す

ることに帰するから、採用することができない。

同第五点について。

原判決がD丸が成規の白燈を掲げていても、なお且つFがこれを烏賊釣船と判断

したと認むべき資料もないと判示したのに対し、論旨は資料がないのではなく原審

が資料を遺脱したものであるとし、Fのa地方海員審判所における供述を引用する

のであるが、右供述はFがD丸の替り具合と当時烏賊釣船が盛んであつたからD丸

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を烏賊釣船であると判断した旨供述しているに過ぎず、白燈を掲げていてもこれを

誤認したかどうかについては全く言及していない。原判決は或はD丸が白燈を掲げ

ておれば誤認しなかつたかも知れないとし、これを否定すべき資料もないとしてい

るのであつて、原判決に所論のような違法はない。

同第六点について。

論旨は被上告人が上告人の免状を一ヶ月停止することは甚しく失当であり、これ

を是認した原判決は違法であるというのであるが、原判決の判示するとおり上告人

に過失がある以上本件懲戒が度に過ぎた違法があるとは言えないのであつて論旨に

理由はない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 州 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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